Q&A
社会保険労務士事務所へのよくある質問
就業規則に関する質問
従業員が常時10人以上となるので就業規則の作成を検討しています。就業規則の作成は社労士の独占業務なのでしょうか?
就業規則の作成は社労士の独占業務となります。就業規則の作成をご検討している場合は社会保険労務士にお気軽にご相談下さい。
就業規則の作成を社会保険労務士へ依頼をする場合の費用はいくらくらいになりますか?
作成の仕方にもよりますが、一般的には就業規則には就業規則本則、賃金規程、育児介護休業等規程、パートタイム就業規則、慶弔見舞金規程など様々な種類が御座います。そのため就業規則作成の費用は、現在の従業員の構成内容、規則や慣行の種類、どのような経緯で就業規則を作成されたいか等によって作成する種類、内容が変わりますので、ご相談内容を正確に把握するためのヒアリングをさせて頂きます。まずは一度お気軽にご相談下さい。
就業規則の作成をするにあたり必ず記載しないといけないことは何でしょうか。
就業規則を作成する場合に絶対に記載しなくてはいけない事項のことを「絶対的必要記載事項」として労働基準法第89条に以下の事項が定められています。
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の 締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
その他、事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項である「相対的必要記載事項」もあり、ご相談者様の事業場で相対的必要記載事項に該当する事項があるかどうかを確認する必要が御座います。まずは一度社会保険労務士にお気軽にご相談下さい。
就業規則を従業員に見せないのは違法でしょうか?
就業規則を作成した場合、その事業場の従業員に周知することが労働基準法106条で定められています。周知の方法につきましては、まずは一度、社会保険労務士にご相談下さい。
育児・介護休業に関する質問
育児休暇・休業はどれくらいの期間取れるのでしょうか?
育児介護休業法で定められた育児休業は原則的には次のとおりです。
- 女性…産休終了後から子どもの1歳誕生日の前日までで申請した期間
- 男性…出産予定日から子どもの1歳誕生日の前日までで申請した期間
ただし要件を満たした場合は1歳2か月、1歳6カ月、2歳までなどと取得できる場合も御座います。まずは一度社会保険労務士にご相談下さい。
育児休業は誰でも取れるのでしょうか?
育児介護休業法で定められた育児休業は原則的には1歳未満の子どもを養育している労働者の場合は取得することが可能です。ただし日雇い労働者や、その他労使協定や就業規則で取得ができない場合も御座います。まずは一度社会保険労務士にご相談下さい。
職場のハラスメントに関する質問
職場の三大ハラスメントは何でしょうか?
職場のハラスメントは、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの3つが主なハラスメントととなります。パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関しては就業規則への規定等、法律で義務化されている内容が御座いますので、まずは一度社会保険労務士にご相談下さい。
ハラスメントを防止・対策するにはどうすれば宜しいでしょうか?
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの3つのハラスメントに関しては特定の対策をすることが事業主に義務化されています。方針の明確化・周知・啓発や相談(苦情を含む)に応じて、適切に対応するために必要な体制の整備など「雇用管理上構ずべき措置」が定められていますので、まずは一度社会保険労務士にご相談下さい。
社会保険労務士との顧問契約に関する質問
社会保険労務士と顧問契約をすると何をして頂けるのでしょうか?
社会保険労務士は、労働基準法、育児介護休業法、雇用保険法、健康保険法などの労働・社会保険諸法令を専門とした士業です。労働基準法に適した就業規則の作成・届出、36協定の届出、従業員の健康保険・厚生年金など社会保険の手続き等は原則として社会保険労務士の独占業務となっています。これら労働・社会保険諸法令に基づいた労務手続き、各種書類の作成などを円滑に行い、法令と人事の両面から助言を行うことで、事業の健全な発達をサポートさせて頂いています。
社会保険労務士との顧問料金はいくらになりますか?
社会保険労務士に委託したい業務内容(業務の範囲、事業場の数、窓口担当者様の有無等)によって金額は異なります。まずは一度、ご相談内容をヒアリングをさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。