介護事業の指定申請
介護保険法の介護事業を行うには各都道府県(一部市町村)へ指定申請を行い、指定を受ける必要があります。社会保険労務士事務所 NEUTRALでは介護事業の指定申請からその後の労働・社会保険の手続きまで行うことが可能です。
介護事業の種類
介護事業は6つの種類に分かれておりそれぞれの事業ごとにメリットや指定の要件が異なります。
介護事業の種類 | 詳細 |
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指定居宅介護支援事業者 | ケアマネジメント |
指定居宅サービス事業者 | 訪問介護 訪問看護 通所介護 短期入所生活介護 |
指定介護予防サービス事業者 | 介護予防訪問介護 介護予防訪問看護 介護予防通所介護 介護予防短期入所生活介護 |
指定介護保険施設 | 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |
指定地域密着型サービス事業者 | 夜間対応型訪問介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 |
指定地域密着型介護予防サービス事業者 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
介護事業の指定までの流れ
介護事業の指定は毎月1日に指定を受け、その後6年間の有効期限があります。1日の指定を受けるためには、遅くとも4ヶ月前から指定申請の準備を行う必要があります。
4ヶ月前「事前相談・指定前研修の申し込み」
- 指定の為の事前相談
- 指定前研修の申し込み
まずは指定を受ける為の資格を満たしているのか、施設や設備を用意する資金があるのかなどの事業計画の確認を介護保険法に関して詳しい専門家へ相談をしてください。その後に指定前研修の申し込みを行います。
指定前研修というのは、法令遵守や適切なサービス提供に関する事項や指定申請における注意点などの研修を実施するもので、介護事業の指定を受けるためには受講は必ずしなくてはいけません。
3ヶ月前「指定前研修の受講」
原則として指定を受けたい月の3ヶ月前に、指定前研修を受講します。指定前研修の内容としては介護事業を行う上での関係法令等の研修を行います。
2ヶ月前「介護事業の指定申請」
指定月の2ヶ月前の15日までに指定申請を行います。指定申請書や添付書類に不備があったり、補正を求められる可能性もあり、補正の完了期限は指定月の2ヶ月前の末日となっているので、期限を厳守する必要があります。
1ヶ月前「必要に応じて指定前実地調査」
指定月の1ヶ月前は、指定の為の最終段階です。指定申請の内容の確認の為に必要に応じて提出された書類の内容を介護事業の解説予定場所にて、指定前実地調査を行います。指定前実地調査を行う場合は事前に連絡がありますので、対応が必要となります。
介護事業の指定までのスケジュール例
8月1日の指定を受けたい場合のスケジュール例を記載します。要件を満たしていない、書類に不備があるなどの場合も想定してまずは事前相談はお早めにしてください。
4月1日-31日 | 5月1日-31日 | 6月1日-30日 | 7月1日-31日 | 8月1日 |
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事前相談 指定前研修の申し込み | 指定前研修の受講 | 指定申請(15日迄) 補正対応 | 指定前実地調査 | 指定 |
介護事業指定の要件
介護事業指定の要件は事業の種類ごとに異なりますが原則的なものは大きく分けて「法人格基準」「人員基準」「施設・設備基準」の3つの基準があります。
- 法人格基準
- 人員基準
- 施設・設備基準
介護事業の種類ごとの指定要件
介護事業の種類ごと指定要件・必要書類が異なります。細かい要件や書類はご相談時にご説明しますのでご安心ください。
訪問介護事業(ホームヘルプ)の指定要件
訪問介護事業(ホームヘルプ)の指定の要件は次のとおりです。詳しくは当事務所へご相談ください。
基準項目 | 基準内容 |
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法人格基準 | 法人格であること(株式会社、合同会社、NPO法人等) |
人員基準 | ①常勤の管理者(責任者となる管理の職務に従事する常勤の者1名) ②サービス提供責任者(常勤職員で訪問介護業務に従事する者で1名以上) ③訪問介護員(常勤換算2.5人以上) |
施設・設備基準 | 事務室、相談室など |
通所介護事業(デイサービス)の指定要件
通所介護事業(デイサービス)の指定要件は次のとおりです。詳しくは当事務所へご相談ください。
基準項目 | 基準内容 |
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法人格基準 | 法人格であること(株式会社、合同会社、NPO法人等) |
人員基準 | ①常勤の管理者(責任者となる管理の職務に従事する常勤の者1名) ②生活相談員(1名) ③介護職員(利用者15名までは1名以上、以後利用者5名ごとに1名必要) ④看護職員(専従の看護職員1名以上) ⑤機能訓練職員(専従で1名以上) |
施設・設備基準 | 事務室、相談室、機能訓練室、静養室、食堂、トイレ、浴室、送迎車 |