保険医療機関・保険薬局の指定申請
保険医療機関・保険薬局として事業を行う場合、地方厚生局長による保険薬局の指定を受ける必要があります。社会保険労務士事務所NEUTRALでは保険医療機関・保険薬局の指定申請のサポートをさせて頂いています。
保険医療機関・保険薬局の指定申請の流れ
保険医療機関・保険薬局の指定日は原則として指定申請をした翌月1日となっています。指定は地方社会保険医療協議会の諮問を経て、指定が行われ指定通知書が送付されます。
指定を受けたい日に間に合うように事前にご相談ください。