宿日直手当の最低額「平均額の3分の1」の計算方法

事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われる賃金(労基法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る)の1人1日平均額の3分の1が最低額として定められています。

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宿日直手当の最低額「平均額の3分の1」の計算方法

宿日直手当の最低額=宿直勤務総員数の1か月所定内賃金額合計/1か月所定労働日数×宿(日)直勤務総員数×3

参照:厚生労働省「宿日直手当について

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