就業規則作成

就業規則等の帳簿書類作成

社会保険労務士の2号業務にあたる業務になります。就業規則や賃金台帳など事業所が調製や保管義務がある労働・社会保険諸法令に関する帳簿書類の作成を行います。労働・社会保険は法改正も多く最新の法改正に対応した就業規則の作成を行い、健全な組織づくりをサポートします。

帳簿書類の作成内容

社会保険労務士事務所 NEUTRALでは次のような帳簿書類の作成・変更を行なっています。

帳簿書類の種類説明
就業規則(新規作成・改定)労働基準法 第89条に基づく帳簿書類(常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成義務あり)
賃金規程(新規作成・改定)労働基準法 第89条に基づく帳簿書類(常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成義務あり)
育児介護休業等規程(新規作成・改定)労働基準法 第89条に基づく帳簿書類(常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成義務あり)
労働者名簿労働基準法第107条に基づく帳簿書類
賃金台帳労働基準法第108条に基づく帳簿書類
出勤簿労働基準法における労働時間・休憩・休日に関する規定の趣旨及び労働安全衛生規則第52条の7の3に基づく帳簿書類
年次有給休暇管理簿労働基準法施行規則第24条の7に基づく帳簿書類