19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変更になりました。

令和7年度税制改正にて、人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われましたが、これを踏まえて健康保険の扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変更になりました。

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更になります。

この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

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